「高額な医療費がかかっても、高額療養費制度があるから大丈夫」
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、2026年8月1日から高額療養費制度が見直され、医療費の自己負担上限額が引き上げられます。
さらに、2027年8月からは所得区分が細分化され、一部の所得層では自己負担上限がさらに上がる予定です。
一方で、今回の改正では、長期療養する人への配慮として「年間上限」が新たに設けられます。
つまり、
- 月ごとの負担上限は引き上げ
- 2027年8月から所得区分を細分化
- 長期療養者向けに年間上限を新設
- 多数回該当の上限は原則据え置き
- 低所得者には一部負担軽減も実施
という複数の変更が同時に行われます。
この記事では、2026年8月からの高額療養費制度の変更点を、40代・子育て家庭にも分かりやすく解説します。
※制度の内容は2026年8月時点の厚生労働省資料をもとにしています。実際の自己負担額は、年齢・所得・医療費・加入している健康保険などによって異なります。
高額療養費制度とは?

まず、高額療養費制度について簡単に確認しておきましょう。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払う医療費が一定額を超えた場合に、所得や年齢に応じて定められた自己負担限度額を超えた部分が支給される制度です。
例えば、70歳未満で年収約370万円~約770万円の人の場合、現行制度では医療費100万円の治療を受けても、自己負担額はおおむね8万7,000円程度に抑えられます。
健康保険が適用される治療であれば、医療費が100万円、200万円と高額になったからといって、その3割をそのまま支払うわけではありません。
これが高額療養費制度の大きな役割です。
ただし、入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療など健康保険の対象外となる費用は、高額療養費制度の対象外になる点には注意が必要です。
2026年8月から何が変わる?

今回の改正で大きなポイントは4つあります。
① 月ごとの自己負担上限額が引き上げられる
2026年8月から、医療費の自己負担限度額が見直されます。
例えば、70歳未満で年収約370万円~約770万円の所得区分では、
現行:8万100円+(医療費-26万7,000円)×1% から、
2026年8月~:8万5,800円+(医療費-28万6,000円)×1% へ変更されます。
医療費100万円の場合で比較すると、現行制度では自己負担額は約8万7,430円。
2026年8月以降は約9万100円となります。
つまり、同じ100万円の医療費でも、自己負担額は約2,700円増える計算です。
※実際の負担額は所得区分や世帯状況などによって異なります。
② 新しく「年間上限」が設けられる
今回の改正で特に注目したいのが、年間上限の新設です。
これまでは基本的に「1か月ごと」に自己負担限度額が設定されていました。
しかし、2026年8月からは、8月から翌年7月までを1年間として、年間の自己負担額にも上限が設けられます。
例えば、毎月ある程度の医療費がかかっているものの、毎月の自己負担額が高額療養費の上限までは達しない人もいます。
こうした人の場合、これまでは月ごとの負担が積み重なっていく可能性がありました。
今回の年間上限によって、年間上限に達した後は、それ以上の医療費について保険者から支給を受けられる仕組みになります。
これは、長期間にわたって治療を続ける人にとって重要な変更です。
③ 2027年8月から所得区分が細かくなる
さらに注意したいのが、2027年8月からの変更です。
現在は所得区分が比較的大きな範囲で分けられていますが、2027年8月からは所得に応じてより細かく区分されます。
つまり、「年収が少し違うだけなのに同じ上限額」という仕組みから、所得に応じて負担してもらう仕組みをより細かくする方向へ変わります。
例えば、現在の「年収約370万円~約770万円」という区分は、2027年8月から複数の所得区分に分けられる予定です。
高所得者ほど自己負担上限額が高くなる仕組みがより明確になります。
④ 「多数回該当」は原則据え置き
一方、長期間にわたって高額な治療を受けている人への配慮もあります。
高額療養費には、「多数回該当」という仕組みがあります。
直近12か月間に高額療養費に該当する月が3回以上ある場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに軽減されます。
今回の改正では、長期療養者の負担が大きく増えないよう、多数回該当の金額は原則として据え置かれます。
そのため、「今回の改正ですべての人の医療費負担が一律に大きく増える」というわけではありません。
2026年8月から自己負担はいくらになる?
ここでは代表的な所得区分を見てみましょう。
| 所得区分の目安 | 現行 | 2026年8月~ | 2027年8月~ |
|---|---|---|---|
| 年収約370万円未満 | 5万7,600円 | 6万1,500円 | 6万9,600円など |
| 年収約370万~約770万円 | 8万100円+1% | 8万5,800円+1% | 所得区分を細分化 |
| 年収約770万~約1,160万円 | 16万7,400円+1% | 17万9,100円+1% | 所得区分を細分化 |
| 年収約1,160万~約1,650万円 | 25万2,600円+1% | 27万300円+1% | 30万3,000円+1% |
| 年収約1,650万円以上 | 25万2,600円+1% | 27万300円+1% | 34万2,000円+1% |
※表は70歳未満の主な所得区分を簡略化したものです。
2027年8月からは所得区分がさらに細分化されるため、「年収〇万円なら必ずこの金額」と単純には言えなくなります。
最新の制度では、所得区分だけでなく、年間上限や多数回該当なども合わせて確認する必要があります。
「最大38%増」と聞いて不安になったら?

月ごとの上限額は2027年8月にも引き上げられる予定で、現行制度と比べて最大38%高くなる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3d043718dc643fd0ff0cfcb18c9779777cff1c56
今回のニュースでは、
「2027年8月には現行制度より最大38%高くなる」
という点が注目されています。
ただし、これはすべての人の医療費が38%増えるという意味ではありません。
所得区分によって上限額が異なり、2027年8月からは所得区分が細分化されます。
例えば、現在の高所得層では、
現行:25万2,600円+1% → 2026年8月:27万300円+1% → 2027年8月:34万2,000円+1%
となる区分があります。
このように、高所得者ほど負担上限が大きく引き上げられる仕組みです。
一方で、年間上限が設けられるため、長期的な治療では単純に「月額上限×12か月」で考えることはできません。
40代・子育て家庭は何に注意すべき?

40代になると、
- 自分自身の入院や手術
- 配偶者の病気
- 子どもの入院・治療
- がんなどの長期療養
- 慢性的な病気の治療
など、医療費について考える機会が増えてきます。
特に子育て世帯の場合、医療費そのものだけではなく、
「病気になったことで働けなくなるリスク」
も考えておく必要があります。
例えば、夫婦のどちらかが入院して1か月仕事を休むとします。
医療費が高額療養費制度によって抑えられたとしても、
- 収入減少
- 子どもの送迎
- 食事の準備
- 家事代行
- 交通費
- 入院時の差額ベッド代
- 日用品
- お見舞い・付き添いにかかる費用
など、医療費以外の支出が発生する可能性があります。
だからこそ、「高額療養費があるから医療費の貯金は不要」と考えないことが大切です。
医療費に備えて「生活防衛費」を準備しておこう
今回の制度変更をきっかけに、家計の現金を見直してみるのもおすすめです。
生活費
毎月の生活に必要なお金
生活防衛費
病気・失業・休職などに備えるお金

特別費
車・旅行・家電・教育費など、将来まとまって必要になるお金

投資
NISAなどで将来の資産形成をするお金

というように、お金の役割を分けておくと管理しやすくなります。
投資をしている家庭でも、医療費などの突然の支出に備えるお金まで投資に回してしまうのはおすすめできません。
「使う予定のあるお金」と「将来のためのお金」を分けることが大切です。
医療保険は見直したほうがいい?

高額療養費制度があるなら、「医療保険はいらないのでは?」と考える人もいるでしょう。
実際、医療保険については家計状況によって必要性が変わります。
高額療養費制度によって健康保険の対象となる医療費には自己負担上限がありますが、
高額療養費制度ではカバーされない費用もあります。
例えば、
- 差額ベッド代
- 入院中の食事代
- 先進医療の技術料
- 交通費
- 日用品
- 家族の付き添い費用
- 収入減少
などです。
そのため、「医療費そのものにどれくらい備えるか」だけではなく、
「病気や入院によって家計全体にどんな影響が出るか」
を考えて保険を検討することが重要です。

高額療養費と医療費控除は別の制度

医療費について調べていると、「高額療養費」と「医療費控除」の違いが分からなくなることがあります。
この2つは別の制度です。
高額療養費
健康保険の制度。
1か月の医療費の自己負担が一定額を超えた場合、超過分が支給されます。
医療費控除
所得税・住民税の負担を軽減するための制度。
1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告によって所得控除を受けられる場合があります。
つまり、
高額療養費=医療費そのものの自己負担を抑える制度
医療費控除=税金の負担を軽減する制度
と覚えておくと分かりやすいでしょう。
なお、両方の制度が関係する場合もあります。
医療費控除を計算するときには、高額療養費などで補てんされた金額を考慮する必要があります。
2026年8月からの改正を家計管理にどう生かす?
今回の改正を単純に、「医療費が高くなるから大変」と捉えるだけではなく、家計を見直すきっかけにしてみましょう。おすすめは次の5つです。
① 自分の高額療養費の所得区分を確認する
まずは自分がどの所得区分に該当するのかを確認しましょう。
会社員の場合は、健康保険の標準報酬月額などが関係します。
② 加入している健康保険を確認する
健康保険組合によっては、独自の給付制度を設けている場合があります。
「高額療養費はいくら?」だけではなく、「自分の健康保険にはどんな付加給付がある?」まで確認しておくと安心です。
③ 医療費用の現金を確保する
高額療養費制度があっても、いったん医療費を支払うケースがあります。
また、医療費以外の支出も考える必要があります。
そのため、ある程度の現金をすぐ使える状態にしておきましょう。
④ 医療保険を保障内容から見直す
「なんとなく加入している医療保険」があるなら、
- 入院給付金
- 手術給付金
- 先進医療特約
- 保険料
- 保障期間
などを確認してみましょう。
⑤ 投資と生活防衛資金を分ける
NISAなどで資産形成をしている家庭でも、医療費・教育費・車・住宅関連費など、近い将来使う可能性があるお金は現金で確保するという考え方が大切です。
投資は長期で運用するお金。
生活防衛資金は「何かあったときにすぐ使うお金」。
目的が違うからです。
高額療養費制度の改正は「医療費への備え」を考えるきっかけに

2026年8月から、高額療養費制度の自己負担上限額が見直されます。
さらに2027年8月からは所得区分が細分化され、一部の所得層では自己負担上限額がさらに高くなります。
一方で、
- 年間上限の新設
- 多数回該当の金額を原則据え置き
- 低所得者への配慮
など、長期療養者や低所得者への配慮も盛り込まれています。
今回の改正で大切なのは、「高額療養費があるから安心」でも、「医療費が上がるから医療保険にたくさん入らなければいけない」でもありません。
公的制度を理解したうえで、
①公的保障
②手元の現金
③民間保険
④収入減少への備え
をバランスよく考えることが大切です。
40代・子育て世帯にとっては、病気になったときの医療費だけでなく、教育費や生活費も同時に考えなければなりません。
だからこそ、元気なうちに一度、「もし家族の誰かが1か月働けなくなったら、わが家のお金は大丈夫?」と考えてみましょう。
高額療養費制度の改正は、単なる「医療費の負担増」というニュースではなく、家計の守り方を見直すきっかけとして捉えることが大切です。
まとめ|2026年8月からの高額療養費制度で確認したいこと
今回のポイントをまとめると、
- 2026年8月から月ごとの自己負担上限額が見直される
- 2026年8月から「年間上限」が新設される
- 年間上限の期間は8月~翌年7月
- 2027年8月から所得区分が細分化される
- 高所得者ほど負担上限が高くなる仕組みになる
- 多数回該当は原則として据え置かれる
- 低所得者には一部負担軽減も行われる
- 高額療養費制度の対象外となる費用もある
- 医療費だけでなく「収入減少」への備えも重要
です。
「高額療養費制度があるから大丈夫」と安心するのではなく、制度を正しく理解し、生活防衛資金・医療保険・収入減少への備えを含めて家計全体を考えることが、これからますます重要になりそうです。
※本記事は2026年8月時点の厚生労働省公表資料をもとに作成しています。制度の詳細や実際の給付については、加入している健康保険・自治体などで最新情報をご確認ください。
参考:厚生労働省
高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省
医療保険制度改正法が成立しました|厚生労働省

