副業やブログ、アフィリエイトを始めると、
「雑所得と事業所得の違いがわからない」
「20万円以下なら確定申告しなくてもいい?」
「ブログ収入は事業所得になるの?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、「雑所得」と「事業所得」は税金の計算方法だけでなく、利用できる節税制度や確定申告の方法も異なります。
また、「20万円以下なら申告不要」という話も、すべての人に当てはまるわけではありません。
この記事では、雑所得と事業所得の違い、確定申告が必要になるケース、ブログやアフィリエイト収入の考え方について、初心者にもわかりやすく解説します。
雑所得とは?

雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など、ほかの所得区分に当てはまらない所得のことです。
例えば、次のような収入が雑所得になることがあります。
- 趣味で運営しているブログの広告収入
- 単発のライティング報酬
- アンケートサイト・ポイントサイトの報酬
- フリマアプリで営利目的ではない販売利益(一部ケース)
- 年金(公的年金など)
継続性や事業性が認められない場合は、雑所得として扱われることがあります。
事業所得とは?
事業所得とは、自分で継続的に事業を行い、その利益を得ている場合の所得です。
- 個人事業主
- フリーランス
- Webデザイナー
- ライター
- ブロガー
- アフィリエイター
- YouTuber
- ネットショップ運営
などが代表例です。
収入を得ることを目的として、継続的・反復的に活動している場合は、事業所得として認められる可能性があります。
雑所得と事業所得の違い
| 項目 | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 継続性 | 一時的・趣味 | 継続している |
| 営利目的 | 小さい | 明確に利益を目的としている |
| 帳簿作成 | 原則不要 | 必要 |
| 開業届 | 不要 | 提出することが多い |
| 青色申告 | 利用できない | 利用できる |
| 青色申告特別控除 | なし | 利用できる(要件あり) |
| 赤字の繰越し | できない | 条件を満たせば可能 |
ブログ・アフィリエイトは雑所得?事業所得?
ブログやアフィリエイトは、収入額だけでは判断されません。
雑所得になりやすいケース
- 趣味でブログを書いている
- 数か月に1回しか更新しない
- 広告収入は月数千円程度
- 利益を目的としていない
事業所得になりやすいケース
- 毎月継続して記事を更新している
- SEO対策をしている
- 広告収入で生活費を補うことを目指している
- 帳簿を付けて収支を管理している
- 継続的に利益を得ている
「ブログだから事業所得」「副業だから雑所得」と決まっているわけではなく、実態に応じて判断されます。
雑所得は申告しなくてもいい?
「雑所得は申告不要」と思われがちですが、これは誤解です。
申告が必要かどうかは、所得の種類だけでなく、働き方や所得金額によって異なります。
会社員は20万円以下なら確定申告不要?

会社員など年末調整を受けている人は、給与所得以外の所得(雑所得など)が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。
- ブログ収入(所得)15万円 → 原則、所得税の確定申告は不要
- ブログ収入(所得)30万円 → 原則、所得税の確定申告が必要
注意したいのは、この20万円は「収入」ではなく「所得(収入−必要経費)」の金額で判断されることです。
個人事業主は20万円ルールの対象外
個人事業主やフリーランスには、「20万円以下なら申告不要」という特例は基本的にありません。
所得税の確定申告が必要な場合は、雑所得も含めて申告する必要があります。
住民税は申告が必要になることも
会社員で副業所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。
「20万円以下だから何もしなくていい」と思わず、お住まいの市区町村へ確認しましょう。
事業所得のメリット
事業所得として認められると、次のようなメリットがあります。
必要経費を計上できる
- パソコン
- サーバー代
- ドメイン代
- インターネット料金
- ソフトウェア利用料
- 書籍代
- セミナー代
- 広告費
- 打ち合わせの交通費
など、事業に必要な支出を経費として計上できます。
青色申告が利用できる
一定の要件を満たせば、青色申告を利用できます。
主なメリットは、
- 青色申告特別控除
- 赤字の繰越し
- 家族への給与を経費にできる場合がある
などです。
よくある質問
開業届を出せば事業所得になりますか?
いいえ。開業届を提出しただけで事業所得になるわけではありません。継続性や営利性など、事業としての実態があるかどうかが重要です。
ブログ収入が年間100万円なら事業所得ですか?
年間100万円という金額だけでは判断できません。収益を得る目的で継続的に運営しているか、帳簿を付けているかなど、事業としての実態を総合的に見て判断されます。
雑所得でも経費は計上できますか?
はい。雑所得でも、その収入を得るために直接必要だった費用は経費として差し引くことができます。
まとめ
雑所得と事業所得の違いは、収入額ではなく「事業として継続的に利益を得る目的で活動しているかどうか」が重要なポイントです。
- 趣味や小規模な副業が中心
- 青色申告は利用できない
- 所得税の20万円ルールが関係する場合がある
- 継続的に利益を得る事業
- 必要経費を計上できる
- 青色申告などの節税制度を利用できる
ブログやアフィリエイト、副業を本格的に続けていく予定なら、日頃から帳簿を付け、領収書を保管するなど、事業として適切に管理しておくことが大切です。
なお、所得区分や申告義務は個別の状況によって異なるため、不安な場合は税務署や税理士に相談すると安心です。

